2022年12月16日
【2022年12月16日(金) 日記】
・朝8時30分ごろ起床 起きる時間がまた遅くなった
(パートナーは今日も在宅勤務)
・部屋の片づけを少しして、大きめのごみ袋一つ分のごみを捨てた
・今日の外出はごみ捨て、郵便物の確認のみ
ついでにすぐ近くのコンビニでロールケールを購入
・会社から、「休職通知書」「休職者近況報告書」が届いた
通知書には、
「復職を申し出る場合には、復職が可能である旨を記載した医師からの診断書を提出すること」
「休職期間満了日までに復職ができない場合は、原則退職とする」
と記載があった。
・ハローワークから、就職促進定着手当の受給決定の通知が届いた
来週には振り込まれる予定
・抗不安薬2回
【2023年1月23日(月) 補足】
仕事が無い日々に少しずつ慣れている様子が窺えます。
この日も会社からの連絡がないかどうか気にしてはいたと思いますが、以前ほどの不安感はなかったようであえて日記に書こうとは思わなかったようです。
自分の部屋については、直近2ヶ月ほどは特に片付けをする余裕が無く、友人の結婚式用に購入した靴、小物類等の包装が床に放置されている状態だったため、現時点でもういらなそうなものを思い切って捨ててみた結果、大きめのごみ袋一つ分のごみが出ました。
ちなみに完全に余談ですが、私自身もともと結構な「汚部屋人間」でした。
実家で暮らしていた時や、学生時代に一人暮らしをしていた時は、まだ使えそうなのにもったいない、「捨てる」という行為そのものがめんどくさい、捨て方がわからない、等複数の理由から物をなかなか捨てることができず、常に多くのものに囲まれて生活をしていました。
その頃のことを考えると、パートナーが私と比べて綺麗好きであることや、パートナーとはいえ他人の目が気になることもあり、比較的綺麗な状態を保てていると思っていますが、パートナーから見ると雑然として見えることがしばしばあるようです。
「ロールケール」は完全に「ロールケーキ」の書き間違いです。当時気づかずそのままになっていたのが面白くてそのまま書いてみました。笑
問題の「休職通知書」について。
今回の私の休職は、就業規則に基づいて「1ヶ月」という期間が設定されたそうなのですが、実のところ私は元弊社の就業規則を見たことがありません。
入社して数ヶ月経った頃に「この会社の就業規則って見ることはできますか?」と他の社員さんに聞いたことがあるのですが、「さぁ…私も見たことがないから…」というような回答が返ってきました。(その場には数名の社員さんがいて、全員がそのような反応でした。)
この時に「就業規則って従業員に周知するものじゃなかったっけ…?」と違和感を覚えました。今思うと、元弊社へ不信感を抱くようになった最初のきっかけはこの出来事だったかもしれません。
結局最後まで就業規則の内容を確認することはなかったのですが(気にはなりましたが交渉する気力がありませんでした)、おそらく、勤続年数に応じて休職できる期間が定められていたのだと思います。入社してまだ1年未満の私は、一番短い「1ヶ月」だったのだろう…と。
そこからの「休職期間満了日までに復職ができない場合は、原則退職とする」
休職通知書の最後に記されたこの一文が、休職真っ只中の私にとって一番衝撃が大きく、私の頭を最も悩ませるものとなってしまいました。
今は、この文言はあくまで形式上のもので、交渉次第では休職期間を延ばしてもらうこともできたかもしれない、と考えることもできます。
しかし、当時の私にはそういうことが全く考えられず、こんな気持ちしか思い浮かびませんでした。
「精神疾患を1ヶ月で治して復帰なんて無理だ。これは、事実上の解雇通知だ。」
主治医は、「『早く治さないと』と焦る必要はない」と言ってくれたのに。
会社は、「早く復帰しろ、無理なら辞めろ」と言ってくる。
とても「決断」ができる精神状態ではないのに、会社は決断を迫ってくる。
焦燥感が止まりませんでした。
話は変わって、皆様は「就業促進定着手当」というものをご存じでしょうか。
就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金の1日分の額が雇用保険の給付を受ける離職前の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低下している場合、就業促進定着手当の給付を受けることが出来ます。(ハローワークインターネットサービスHPより引用)
離職前に所属していた企業で雇用保険に加入していた場合にもらえる手当の一種です。
私の場合、新卒で入社した会社を退職後、基本手当(いわゆる「失業手当」)の支給を受け始める前に元弊社への再就職が決まり、基本手当を1日分だけもらい、残日数89日分を再就職手当として、本来受け取れる予定だった基本手当の70%分受け取りました。(※残日数が支給総日数の3分の2以上だった場合は基本手当の70%、3分の1以上だった場合は基本手当の60%です)
その後、再就職後6ヶ月分の給与額が離職前6ヶ月分の給与額を下回っていたため、その差額を受け取ることができた、ということです。
ただし、就業促進定着手当には上限額があり、再就職手当を70%の金額で受け取った場合は残り30%、60%の金額で受け取った場合は残り40%の金額が上限額です。
結果的に、再就職手当を受け取った人は、再就職した会社で6ヶ月以上働き続けた場合、基本手当を満額で受け取った場合と同じ金額を受け取ることができる、ということになります。
実際のところは、約9ヶ月半で退職(しかも実質働いた期間は8ヶ月強)という結果に終わってしまい、この手当の目的である「再就職先への定着」はできなかったのですが…
もらえる資格のある手当だし、申請も少し手間がかかるものなので、申請したもの勝ち、もらったもの勝ち、ということにしておきます!笑
この日はとにかく「休職通知書」の衝撃が大きすぎました。
就業促進定着手当の支給決定は嬉しい出来事でしたが、それでもそちらのインパクトが強すぎてあまり喜べなかった記憶があります。
また長文になってしまいました…
読んでくださった方、本当にありがとうございます。